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エア遊具、相次ぐ子どもたちの事故を受け、消費者庁が初の安全指針策定へ

エア遊具、相次ぐ子どもたちの事故を受け、消費者庁が初の安全指針策定へイベント等でお馴染みのエア遊具。空気で膨らんでいるため、やわらかく、トランポリンのようにぴょんぴょん飛び跳ねられるところが子どもたちに好評だが、残念ながら事故も多いそう。

2010年11月23日、イベントにおいて屋外に設置していたエア遊具が風にあおられて傾き、上で遊んでいた子どもが転落して頭を打つなどの軽傷を負ったことを受け、消費者庁が初の安全指針策定に乗り出した。エア遊具は規制する法律がなく、省庁による事故情報の集約や安全策定がなされていない、いわゆる“すき間事案”で、これまで安全基準を定める省庁の管轄すら決められていなかった。今後は消費者庁が、これまで把握しきれていなかった事故状況や、原因の分析をし、業界団体などがすでに定めている基準をもとに、使用する際の風速や、監督者の設置、地面と遊具との固定など、指針を定めていく模様。

関連企業により設立された、非営利団体の一般社団法人日本エア遊具安全普及協会(Japan Inflatable Products Safety Association、以下JIPSA)では、「業界が一丸となって、エア遊具の安全性に対する取り組みを推進する必要がある」としており、エア遊具の安全講習会を実施するなど、専門家による情報を提供している。

2011年1月31日に消費者庁より通達された「安全運営の10ヶ条」(※)も、JIPSAが策定したもので、エア遊具を使用する際の指針とされている。また、エア遊具の安全責任管理者としての知識と技能を有する者として協会が認定する「エア遊具管理士」資格のための講習会も随時開催。エア遊具管理士として認定されると、イベントや講習会など広く安全管理士として活躍することができる。イベントによるエア遊具使用の際、現場の安全管理をJIPSAに依頼することができるかどうかについて代表理事の栗橋寿氏に尋ねたところ、「安全管理業務の委託は可能です。協会で、実施場所などを考慮し引き受け可能な管理士または管理士が所属する企業をご紹介します」と話してくれた。また、「問い合わせも喜んでお受けします。電話またはメールにて、どうぞご利用ください」とのこと。

さらに、6月30日(木)には、JIPSA主催の安全講習会が開催される予定(有料)。昼食付きで10:00〜17:30まで、終日行なわれるようで、密度の濃い内容になっている。午前中が座学で、午後は立ち上げ・運営・撤収の実習を体験することができる。「エア遊具の安全な取り扱い知識の習得、あるいは、新入社員の研修などにも是非ご利用ください」と栗橋氏。詳細はJIPSAウェブサイトを参照されたい。

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消費者庁サイト情報欄
http://www.caa.go.jp/information/index.html#m05

JIPSA 「安全運営の10ヶ条」
http://www.caa.go.jp/information/pdf/110131airyugukohyo.pdf

 

問い合わせ先

一般社団法人 日本エア遊具安全普及協会
Japan Inflatable Products Safety Association(JIPSA)
Tel:03-6659-5261(東京都品川区)
Mail: info@jipsa.org
URL: http://www.jipsa.org/

 

(2011年6月8日 小松静)