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東京2020大会でのパブリックビューイング実施ガイドライン(200225)

 
いよいよあと150日に開催がせまった東京2020大会でのパブリックビューイング実施についてのガイドラインが大会組織委員会から発表された。以下にその概要をまとめた。
基本方針として、事前に大会組織委員会と放映権者への申請が必要、非営利団体が非営利の目的で行うこと、実施にあたってアンブッシュマーケティングに十分に気をつけること等があげられる。
実施にあたり制約がかなりあるが地域が盛り上がる機会でもあることから、各地元自治体等への提案をしてみたらいかがだろうか。
 

■実施にあたり承認が必要な組織
①公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
②映像素材を提供する国内の東京2020大会の放映権を有する放送事業者(ジャパンコンソーシアム)=NHKと日本民間放送連盟で構成される組織
 

■パブリックビューイングの定義
組織委員会の承認を受けた非営利の団体・組織が個人の住居以外の場所で競技中継を放送と同時に公開し①大型映像装置・画面を使用する場合、②広報PRを行い一般公衆に向けて公開する場合。
例えば、役所や病院等のロビー、鉄道駅や空港等の通路等で日常的にテレビ映像が放映されている環境でも市販のテレビ以外の大型画面を設置して番組を公開する場合にはパブリックビューイングとなる。
 

■実施要因と会場の選定
無料で実施しなければならず、有料での実施は禁止。
アンブッシュマーケティングの防止、TOPパートナー・東京2020スポンサーのマーケティング権等への配慮。
使用する会場に関わる警察署、消防署への事前相談届出、会場周辺の安全確保の取組み、暑さ対策を実施。
 

■パブリックビューイングを実施できる主体
①全国の自治体
②組織委員会と放映権者が実施に合意する団体・組織
【具体的に実施主体として認められる団体・組織】
「行政関連」各地方自治体、各府省庁 「地域関連」自治会、町会、商店街、商店会
「学校関連」幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
「スポーツ関連」競技団体、体育協会 「経済関連」経済界協議会、商工会議所、商工会
「国際関連」国際機関、大使館 「その他」児童福祉施設、公益法人、その他非営利団体等
 

■申請・実施・報告の流れ(概要)
【組織委員会へ「申請書」「確認書」を提出】
          ↓
【組織委員会から「受付番号」・「ルールブック」送付】
          ↓
【放映権者に「受付番号」とともに「必要書類」を提出】
【組織委員会へ「実施計画書」を提出】
          ↓
【組織委員会と放映権者から承認】
          ↓
【パブリックビューイングの実施】
          ↓
【組織委員会へ「実施報告書」を提出】
 

■放映できる映像
放映できる番組は「生中継」「再放送」「ハイライト番組」のみで、録画した番組やインターネット配信映像等は放映できない。
民放を利用する場合はCMやスタジオ部分は放映できない。それらはカットすることを前提に会場にてオペレーターの目視による対応が必要。
 

■費用負担
実施に必要な費用は、すべて実施主体による負担。
NHKの番組を受信可能な受信機を設置した場合NHKに放送受信料を支払う。また、民法番組を使用する場合「製作協力費」の支払いが必要。
 

■その他
①使用可能なPRツール:組織委員会が指定するエンブレム、ロゴ、マーク等のPRツールを作成、使用できる場合がある。
②アンブッシュマーケティングの防止:大会パートナーの権利を保護するために非大会パートナーのブランド等の露出がないような対応が必要。
③実施にあたっての注意点:「多言語対応」「暑さ対策」「アクセシビリティへの配慮」「自然災害や感染症」への配慮。
 

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